不動産の売却時に売主がそろえる書類は、権利証、印鑑証明書、実印、本人確認書類(運転免許証など)が必要になりますが、権利証が見つからない方がたまに見受けられます。
この場合、司法書士が本人であることを証明することで、売買は可能になりますが、この場合安く済む取引でも最低5万円~10万円、買主が銀行ローンを使う場合などの時は、10万円~20万円の手数料がかかってしまいます。
こんな時に事前にわかっていれば、司法書士にまず相談して、所有権移転の委任状を作成してもらいましょう。
委任状が手に入ったら、お近くの公証人役場に電話をして「不動産権利証を紛失してしまいました」と伝えてください。
それから、公証人役場に出向く日時を予約してください。その時の持ち物は、公証人役場の方に聞いてください。
一般的には、不動産売買契約書、土地・建物の登記簿謄本、実印、運転免許証、マイナンバーカードです。
一人当たりの手数料を聞いていただくと、びっくり!なんと3500円で作成してもらえました。
この例では、公衆用道路と土地建物の売買だったので、7000円かかりましたが、売主様も10万円以上覚悟していたのに、こんなに安く済んでとっても喜んでおりました。
不動産権利証を無くしたら、公証人役場と覚えておいてくださいね!
この場合、司法書士が本人であることを証明することで、売買は可能になりますが、この場合安く済む取引でも最低5万円~10万円、買主が銀行ローンを使う場合などの時は、10万円~20万円の手数料がかかってしまいます。
こんな時に事前にわかっていれば、司法書士にまず相談して、所有権移転の委任状を作成してもらいましょう。
委任状が手に入ったら、お近くの公証人役場に電話をして「不動産権利証を紛失してしまいました」と伝えてください。
それから、公証人役場に出向く日時を予約してください。その時の持ち物は、公証人役場の方に聞いてください。
一般的には、不動産売買契約書、土地・建物の登記簿謄本、実印、運転免許証、マイナンバーカードです。
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この例では、公衆用道路と土地建物の売買だったので、7000円かかりましたが、売主様も10万円以上覚悟していたのに、こんなに安く済んでとっても喜んでおりました。
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